国民年金の未納について

国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)の納付(のうふ)義務(ぎむ)は、被保険者(ひほけんしゃ)本人(ほんにん)にありますが、本人(ほんにん)に収入(しゅうにゅう)がないときなどは、世帯主(せたいぬし)や配偶者(はいぐうしゃ)も連帯(れんたい)して保険料(ほけんりょう)を納付(のうふ)する義務(ぎむ)を負い(おい)ます。また、保険料(ほけんりょう)は納付(のうふ)期限(きげん)(翌月末(よくげつまつ)まで)より2年(ねん)を経過(けいか)したときは、徴収(ちょうしゅう)する権利(けんり)が無くなり(なくなり)ます。そうすると保険料(ほけんりょう)を納める(おさめる)事(こと)ができなくなってしまいます。納入(のうにゅう)告知後(こくちご)の保険料(ほけんりょう)や延滞金(えんたいきん)などの徴収金(ちょうしゅうきん)については、国税(こくぜい)徴収(ちょうしゅう)法(ほう)に基づき(もとづき)徴収(ちょうしゅう)することと規定(きてい)され、徴収金(ちょうしゅうきん)を滞納(たいのう)した者(もの)に対(たい)しては、社会保険庁(しゃかいほけんちょう)長官(ちょうかん)は督促(とくそく)を行い(おこない)、指定(してい)期限(きげん)までに保険料(ほけんりょう)が納入(のうにゅう)されないときは滞納(たいのう)処分(しょぶん)を行う(おこなう)ことができます。また、この場合(ばあい)には延滞金(えんたいきん)として年利(ねんり)14.6%が課(か)せられてしまいます。年金(ねんきん)未納者(みのうしゃ)は、制度(せいど)発足時(ほっそくじ)には所得(しょとく)のある自営(じえい)業者(ぎょうしゃ)や農漁業(のうぎょぎょう)者(しゃ)の被保険者(ひほけんしゃ)が多かっ(おおかっ)たのですが、近年(きんねん)は無職(むしょく)・学生(がくせい)・フリーター等(など)の被保険者(ひほけんしゃ)が増加(ぞうか)しています。以前(いぜん)に国民(こくみん)年金(ねんきん)の調査(ちょうさ)を行った(をおこなった)時(じ)に、国民(こくみん)年金(ねんきん)未納(みのう)の要因(よういん)として、保険料(ほけんりょう)が高く(たかく)経済的(けいざいてき)に支払い(しはらい)が困難(こんなん)というのが最も(もっとも)多く(おおく)、次いで(ついで)国民(こくみん)年金(ねんきん)自体(じたい)をあてにしていないという理由(りゆう)や、同じように(おなじように)制度(せいど)の存続(そんぞく)など年金(ねんきん)制度(せいど)の将来(しょうらい)が不安(ふあん)だからという理由(りゆう)が挙げ(あげ)られました。年金(ねんきん)制度(せいど)への関心(かんしん)や保険料(ほけんりょう)納付(のうふ)の意識(いしき)が薄い(うすい)人(ひと)が多い(おおい)のではと感じ(かんじ)ます。そして経済(けいざい)の低迷(ていめい)、就業(しゅうぎょう)形態(けいたい)の多様化(たようか)により、離職(りしょく)等(など)による第1(だい1)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)の増加(ぞうか)している事(こと)の影響(えいきょう)も考え(かんがえ)られるでしょう。このように年金(ねんきん)未納(みのう)の対策(たいさく)方法(ほうほう)などを含め(ふくめ)て年金(ねんきん)制度(せいど)を改変(かいへん)していく必要性(ひつようせい)があると思い(とおもい)ます。

国民年金

国民年金保険料の納付義務は、被保険者本人にありますが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負います。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過したときは、徴収する権利が無くなります。

国民年金