国民年金制度の改正

2年前(ねんまえ)の平成(へいせい)17年(ねん)4月(がつ)から国民(こくみん)年金(ねんきん)などの年金(ねんきん)制度(せいど)が大きく(おおきく)変わっ(かわっ)ています。まず、国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)免除(めんじょ)の所得(しょとく)基準(きじゅん)が一部(いちぶ)緩和(かんわ)されました。扶養者(ふようしゃ)控除(こうじょ)がないために単身(たんしん)世帯(せたい)にとって厳しい(きびしい)ものとなっていた国民(こくみん)年金(ねんきん)の保険料(ほけんりょう)免除(めんじょ)の所得(しょとく)基準(きじゅん)が、単身(たんしん)世帯(せたい)を中心(ちゅうしん)に緩和(かんわ)されています。若年者(じゃくねんしゃ)納付(のうふ)猶予(ゆうよ)制度(せいど)が導入(どうにゅう)されたのもこの時(とき)です。学生(がくせい)納付(のうふ)特例(とくれい)制度(せいど)の対象(たいしょう)となる学校(がっこう)も拡大(かくだい)されました。学生(がくせい)納付(のうふ)特例(とくれい)制度(せいど)は、在学(ざいがく)期間中(きかんちゅう)、国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)を猶予(ゆうよ)する制度(せいど)です。今まで(いままで)は一部(いちぶ)の各種(かくしゅ)学校(がっこう)に限ら(かぎら)れていましたが、1年以上(ねんいじょう)の課程(かてい)に在籍(ざいせき)している学生(がくせい)であれば、全て(すべて)の各種(かくしゅ)学校(がっこう)が特例(とくれい)制度(せいど)の対象(たいしょう)となりました。また第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)の特例(とくれい)も実施(じっし)されました。今まで(いままで)は第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)の届出(とどけで)が遅れ(おくれ)た場合(ばあい)に、2年前(ねんまえ)まで遡っ(さかのぼっ)て第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)の期間(きかん)となりますが、それ以前(いぜん)の期間(きかん)は保険料(ほけんりょう)の未納(みのう)扱い(あつかい)になっていました。改正後(かいせいご)は届出(とどけで)をすれば、2年以上(ねんいじょう)前の(まえの)期間(きかん)も第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)期間(きかん)として取り扱っ(とりあつかっ)てもらえます。その他(そのほか)に子育て(こそだて)をしている人(ひと)を対象(たいしょう)に、育児(いくじ)休業(きゅうぎょう)期間中(きかんちゅう)の保険料(ほけんりょう)免除(めんじょ)制度(せいど)が延長(えんちょう)されたり、育児(いくじ)しながら仕事(しごと)する人(ひと)に対(たい)して保険料(ほけんりょう)が配慮(はいりょ)される措置(そち)が実施(じっし)されています。しかし、制度(せいど)改正(かいせい)の中(なか)には国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)の月々(つきづき)の支払額(しはらいがく)が引き上げ(ひきあげ)られるようになり、良い(よい)事(こと)ばかりでもありませんでした。そして平成(へいせい)18年度(ねんど)も一部(いちぶ)年金(ねんきん)制度(せいど)が改正(かいせい)されました。この時(このとき)も保険料(ほけんりょう)額(がく)が改正(かいせい)になっています。平成(へいせい)29年度(ねんど)まで毎年度(まいねんど)月額(げつがく)280円(えん)引き上げ(ひきあげ)られ最終的(さいしゅうてき)に月額(げつがく)16,900円(えん)となる予定(よてい)となっています。これは、急速(きゅうそく)な少子(しょうし)高齢化(こうれいか)に対応(たいおう)するため、年金(ねんきん)を支える(ささえる)力(ちから)と給付(きゅうふ)のバランスを取る(とる)ための策(さく)です。その他(そのほか)に、保険料(ほけんりょう)免除(めんじょ)の段階(だんかい)が増え(ふえ)たり、厚生年金(こうせいねんきん)基金(ききん)保険料(ほけんりょう)の算定(さんてい)基礎(きそ)日数(にっすう)が変わっ(かわっ)たり、年金額(ねんきんがく)が0.3%引き下げ(ひきさげ)られるといった改正(かいせい)がありました。

国民年金

2年前の平成17年4月から国民年金などの年金制度が大きく変わっています。

国民年金