国民年金と基礎年金の種類

一般的(いっぱんてき)に国民(こくみん)年金(ねんきん)と言う(いう)と65歳(さい)になるともらえる老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)が代表的(だいひょうてき)です。けれど、それ以外(いがい)にも障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん)、遺族(いぞく)基礎(きそ)年金(ねんきん)と言う(いう)国民(こくみん)年金(ねんきん)の種類(しゅるい)があるのをご存知(ごぞんじ)でしたか?名称(めいしょう)から見(み)ても、あまり喜ん(よろこん)で手(て)を出し(だし)たくなるような年金(ねんきん)では無さそう(なさそう)な感じ(かんじ)ですよね。まずは「障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん)」です。これは、国民(こくみん)年金(ねんきん)加入中(かにゅうちゅう)に、初診日(しょしんび)のある病気(びょうき)やけがで障害(しょうがい)が残っ(のこっ)てしまった時(とき)に支給(しきゅう)されます。ただし、初診日(しょしんび)前(まえ)に加入(かにゅう)対象(たいしょう)期間(きかん)の3分(ふん)の2以上(いじょう)の保険料(ほけんりょう)納付(のうふ)済(ずみ)期間(きかん)があること、または、間近(まぢか)一年間(いちねんかん)に未納(みのう)期間(きかん)が無い(ない)ことが原則(げんそく)です。それから、20歳未満(さいみまん)で障害(しょうがい)を持っ(もっ)てしまった者(もの)が20歳(さい)に達し(たっし)た時(とき)も、支給(しきゅう)の対象(たいしょう)になります。支給(しきゅう)される金額(きんがく)は、障害(しょうがい)の等級(とうきゅう)によっても変わり(かわり)ます。次に(つぎに)「遺族(いぞく)基礎(きそ)年金(ねんきん)」です。これは、被保険者(ひほけんしゃ)または、老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)の受給(じゅきゅう)資格(しかく)期間(きかん)を満たし(みたし)た人(ひと)が死亡(しぼう)した時(とき)に支給(しきゅう)されます。ただし、受給(じゅきゅう)できるのは、死亡(しぼう)した人によって(ひとによって)、生計(せいけい)を維持(いじ)されていた子(こ)のある妻(つま)、または子(こ)です。ですから、例え(たとえ)小さな(ちいさな)子供(こども)が居(い)ても、夫(おっと)であれば支給(しきゅう)はされません。子(こ)と言う(いう)のは、18歳(さい)になった年度(ねんど)の3月(がつ)31日(にち)を経過(けいか)していない子(ね)、もしくは、20歳未満(さいみまん)の障害(しょうがい)等級(とうきゅう)1級(きゅう)または2級(きゅう)の子(こ)です。そうすると、子供(こども)が居(い)ない妻(つま)や、子供(こども)が成人(せいじん)してしまった妻(つま)は遺族(いぞく)年金(ねんきん)を全く(まったく)もらえないの?と疑問(ぎもん)に思い(おもい)ますよね。この場合(ばあい)、一定(いってい)の条件(じょうけん)を満たし(みたし)ていれば、「寡婦(かふ)年金(ねんきん)」が60歳(さい)から65歳(さい)の間(あいだ)支給(しきゅう)されることがあるので確認(かくにん)するとよいかもしれません。

国民年金

一般的に国民年金と言うと65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。

国民年金