遺族年金の給付条件

国民(こくみん)年金(ねんきん)の中(なか)で遺族(いぞく)年金(ねんきん)というものがあります。遺族(いぞく)年金(ねんきん)とは、本人(ほんにん)が死亡(しぼう)したときに残さ(のこさ)れた妻(つま)や子(こ)に支払わ(しはらわ)れる国民(こくみん)年金(ねんきん)です。 遺族(いぞく)年金(ねんきん)には、遺族(いぞく)基礎(きそ)年金(ねんきん)、遺族(いぞく)厚生年金(こうせいねんきん)、寡婦(かふ)年金(ねんきん)、遺族(いぞく)共済(きょうさい)年金(ねんきん)があり、遺族(いぞく)共済(きょうさい)年金(ねんきん)以外(いがい)は社会保険庁(しゃかいほけんちょう)から年金(ねんきん)が支払わ(しはらわ)れます。国民(こくみん)年金(ねんきん)(遺族(いぞく)基礎(きそ)年金(ねんきん))の受給(じゅきゅう)要件(ようけん)は、被保険者(ひほけんしゃ)または老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)の資格(しかく)期間(きかん)を満たし(みたし)た者(もの)が死亡(しぼう)した時(とき)に受給(じゅきゅう)されます。ただし、死亡(しぼう)した者(もの)について、保険料(ほけんりょう)納付(のうふ)済(ずみ)期間(きかん)が加入(かにゅう)期間(きかん)の3分(ふん)の2以上(いじょう)あることが条件(じょうけん)になります。そして受給(じゅきゅう)対象者(たいしょうしゃ)は、死亡(しぼう)した者(もの)によって生計(せいけい)を維持(いじ)されていた子(こ)のいる妻(つま)と、18歳未満(さいみまん)の子(こ)又は(または)20歳未満(さいみまん)で障害(しょうがい)等級(とうきゅう)1級(きゅう)または2級(きゅう)の障害者(しょうがいしゃ)の子(こ)が受給(じゅきゅう)対象(たいしょう)となります。厚生年金(こうせいねんきん)(遺族(いぞく)厚生年金(こうせいねんきん))の受給(じゅきゅう)要件(ようけん)としては、一つ目(ひとつめ)に被保険者(ひほけんしゃ)が死亡(しぼう)したとき、または被保険者(ひほけんしゃ)期間中(きかんちゅう)の傷病(しょうびょう)がもとで初診(しょしん)の日(にち)から5年以内(ねんいない)に死亡(しぼう)したときなどです。ただし、遺族(いぞく)基礎(きそ)年金(ねんきん)と同様(どうよう)、死亡(しぼう)した者(もの)について、保険料(ほけんりょう)納付(のうふ)済(ずみ)期間(きかん)が国民(こくみん)年金(ねんきん)加入(かにゅう)期間(きかん)の3分(ふん)の2以上(いじょう)ある事(こと)が条件(じょうけん)となっています。二つ目(ふたつめ)は、老齢(ろうれい)厚生年金(こうせいねんきん)の資格(しかく)期間(きかん)を満たし(みたし)た者(もの)が死亡(しぼう)した時(とき)です。三つ目(みつめ)は、1級(きゅう)・2級(きゅう)の障害(しょうがい)厚生年金(こうせいねんきん)を受け(うけ)られる者(もの)が死亡(しぼう)した時(とき)です。受給(じゅきゅう)対象者(たいしょうしゃ)は、遺族(いぞく)基礎(きそ)年金(ねんきん)の支給(しきゅう)の対象(たいしょう)となる遺族(いぞく)で子(こ)のいる妻(つま)とその子(そのこ)、子(こ)のいない妻(つま)、55歳以上(さいいじょう)の夫(おっと)・父母(ふぼ)・祖父(そふ)(60歳(さい)から受給(じゅきゅう))、孫(そん)(18歳未満(さいみまん)の人(ひと)対象(たいしょう)、20歳未満(さいみまん)で1・2級(きゅう)の障害者(しょうがいしゃ))が受給(じゅきゅう)対象(たいしょう)となります。また、受給(じゅきゅう)できる年金額(ねんきんがく)もそれぞれの条件(じょうけん)で計算(けいさん)方法(ほうほう)も変わっ(かわっ)てきます。

国民年金

国民年金の中で遺族年金というものがあります。

国民年金