国民年金の受給資格

「国民(こくみん)年金(ねんきん)」のために、こつこつと保険料(ほけんりょう)を支払い続け(しはらいつづけ)てはいるけれど、実際(じっさい)、どうしたら国民(こくみん)年金(ねんきん)は支給(しきゅう)されるのでしょう?国民(こくみん)年金(ねんきん)は、65歳(さい)になったら勝手(かって)に受給(じゅきゅう)できると思っ(とおもっ)たら大間違い(おおまちがい)。「受給(じゅきゅう)資格(しかく)」があって、それがクリアできないと、国民(こくみん)年金(ねんきん)は受給(じゅきゅう)できないのです。では、「受給(じゅきゅう)資格(しかく)」って何(なに)?一定(いってい)の受給(じゅきゅう)資格(しかく)期間(きかん)加入(かにゅう)されているかです。国民(こくみん)年金(ねんきん)は、加入(かにゅう)期間(きかん)が25年(ねん)(300ヶ月(かげつ))以上(いじょう)ないと支給(しきゅう)されません。これは、第1(だい1)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)、第2(だい2)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)、第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)期間(きかん)を通算(つうさん)できます。どこに請求(せいきゅう)したらよいの?これは加入(かにゅう)していた年金(ねんきん)の種類(しゅるい)によって違い(ちがい)ます。まずは、第1(だい1)被保険者(ひほけんしゃ)は市役所(しやくしょ)に請求(せいきゅう)します。第2(だい2)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)、第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)に加入(かにゅう)期間(きかん)のある人(あるひと)は社会保険(しゃかいほけん)事務所(じむしょ)に請求(せいきゅう)します。共済(きょうさい)組合(くみあい)加入者(かにゅうしゃ)は、共済(きょうさい)組合(くみあい)に請求(せいきゅう)します。請求(せいきゅう)に必要(ひつよう)な書類(しょるい)は、年金(ねんきん)手帳(てちょう)、戸籍謄本(こせきとうほん)、認印(みとめいん)、本人(ほんにん)名義(めいぎ)の通帳(つうちょう)です。個々(ここ)によって必要(ひつよう)な書類(しょるい)もあるので、出かける(でかける)前(まえ)にそれぞれの請求先(せいきゅうさき)に確認(かくにん)した方(ほう)が良い(よい)と思い(とおもい)ます。ところで、受給(じゅきゅう)資格(しかく)期間(きかん)について書き(かき)ましたが、60歳(さい)になってしまったけれど、加入(かにゅう)期間(きかん)が25年(ねん)に足り(たり)ず、受給(じゅきゅう)資格(しかく)が無い(ない)と諦め(あきらめ)ている方(ほう)はいませんか?しかし、70歳(さい)までは任意(にんい)加入(かにゅう)で保険料(ほけんりょう)を納める(おさめる)ことができるのです。そればかりか、受給(じゅきゅう)資格(しかく)があっても年金額(ねんきんがく)を満額(まんがく)に近づけ(ちかづけ)たければ、65歳(さい)まで任意(にんい)加入(かにゅう)ができるのです。ちなみに、平成(へいせい)19年度(ねんど)の年金額(ねんきんがく)(年額(ねんがく))は満額(まんがく)の場合(ばあい)、792,100円(えん)だそうです。

国民年金

「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでしょう?

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