国民年金加入者の住所変更について

国民(こくみん)年金(ねんきん)加入者(かにゅうしゃ)の住所(じゅうしょ)変更(へんこう)した時(とき)は届け出(とどけで)の手続き(てつづき)が必要(ひつよう)な時(とき)と不必要(ふひつよう)な時(とき)があります。他の(ほかの)市町村(しちょうそん)から転入(てんにゅう)してきた場合(ばあい)の国民(こくみん)年金(ねんきん)の手続き(てつづき)は、国民(こくみん)年金(ねんきん)第1(だい1)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)の加入者(かにゅうしゃ)は、住民票(じゅうみんひょう)の届け出(とどけで)を市民課(しみんか)で行っ(いっ)た後(あと)、保険(ほけん)年金課(ねんきんか)年金(ねんきん)担当(たんとう)の窓口(まどぐち)へ年金(ねんきん)の住所(じゅうしょ)変更(へんこう)の届け出(とどけで)を行う(おこなう)必要(ひつよう)があります。また、前住所(ぜんじゅうしょ)地(ち)で免除(めんじょ)・学生(がくせい)納付(のうふ)特例(とくれい)を申請後(しんせいご)、結果(けっか)が出る(でる)前(まえ)に転入(てんにゅう)してきた場合等(ばあいとう)は、窓口(まどぐち)でその旨(そのむね)を知らせる(しらせる)事(こと)が必要(ひつよう)です。厚生年金(こうせいねんきん)・共済(きょうさい)組合(くみあい)加入者(かにゅうしゃ)の第2(だい2)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)、その配偶者(はいぐうしゃ)の第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ))の場合(ばあい)は、年金(ねんきん)の住所(じゅうしょ)変更(へんこう)は事業所(じぎょうしょ)で行い(おこない)ます。市役所(しやくしょ)保険(ほけん)年金課(ねんきんか)年金(ねんきん)担当(たんとう)への届け出(とどけで)は不要(ふよう)になります。年金(ねんきん)受給者(じゅきゅうしゃ)の場合(ばあい)は、市役所(しやくしょ)保険(ほけん)年金課(ねんきんか)年金(ねんきん)担当(たんとう)の窓口(まどぐち)に住所(じゅうしょ)変更(へんこう)用(よう)のハガキがあるので、そのハガキに必要(ひつよう)事項(じこう)を記入(きにゅう)のうえ社会保険(しゃかいほけん)事務所(じむしょ)へ届出(とどけで)する事(こと)になります。ただし、共済(きょうさい)組合(くみあい)の年金(ねんきん)や厚生年金(こうせいねんきん)基金(ききん)などの届け出(とどけで)は社会保険(しゃかいほけん)事務所(じむしょ)ではないので、各(かく)共済(きょうさい)組合(くみあい)等(など)で届け出(とどけで)方法(ほうほう)は変わる(かわる)可能性(かのうせい)があります。市内(しない)で転居(てんきょ)したときの年金(ねんきん)の手続き(てつづき)は、国民(こくみん)年金(ねんきん)第1(だい1)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)の加入者(かにゅうしゃ)は、住民票(じゅうみんひょう)の届け出(とどけで)を市民課(しみんか)で行え(おこなえ)ば、国民(こくみん)年金(ねんきん)も同時に(どうじに)住所(じゅうしょ)変更(へんこう)を行い(おこない)ますので、年金(ねんきん)担当(たんとう)の窓口(まどぐち)への届け出(とどけで)は不要(ふよう)となります。厚生年金(こうせいねんきん)・共済(きょうさい)組合(くみあい)加入者(かにゅうしゃ)の第2(だい2)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)、その配偶者(はいぐうしゃ)(第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ))の場合(ばあい)は、他の(ほかの)市町村(しちょうそん)から転入(てんにゅう)してきた場合(ばあい)と同様(どうよう)に年金(ねんきん)の住所(じゅうしょ)変更(へんこう)は事業所(じぎょうしょ)で行い(おこない)、市役所(しやくしょ)保険(ほけん)年金課(ねんきんか)年金(ねんきん)担当(たんとう)への届け出(とどけで)は不要(ふよう)になります。年金(ねんきん)受給者(じゅきゅうしゃ)の場合(ばあい)も他の(ほかの)市町村(しちょうそん)から転入(てんにゅう)してきた場合(ばあい)と同様(どうよう)です。他の(ほかの)市区町村(しくちょうそん)へ転出(てんしゅつ)するときの年金(ねんきん)の手続き(てつづき)の方法(ほうほう)も、市内(しない)で転居(てんきょ)したときの場合(ばあい)と同じ(おなじ)です。このように住所(じゅうしょ)変更(へんこう)になった場合(ばあい)は、加入(かにゅう)している年金(ねんきん)の種類(しゅるい)によって届け出(とどけで)の方法(ほうほう)が変わり(かわり)ます。

国民年金

国民年金加入者の住所変更した時は届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。

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