国民年金の外国人加入の経緯

老後(ろうご)の社会保障(しゃかいほしょう)の一環(いっかん)をなす国民(こくみん)年金法(ねんきんほう)は、未だに(いまだに)外国人(がいこくじん)差別(さべつ)が残っ(のこっ)ているといわれています。そんな中(そんななか)、「難民(なんみん)の地位(ちい)に関(かん)する条約(じょうやく)」の批准(ひじゅん)を迫ら(せまら)れるという「外圧(がいあつ)」によって1982年(ねん)1月(1がつ)1日以来(にちいらい)、国民(こくみん)年金法(ねんきんほう)上(じょう)の国籍(こくせき)条項(じょうこう)は撤廃(てっぱい)され在日(ざいにち)外国人(がいこくじん)も国民(こくみん)年金(ねんきん)への加入(かにゅう)ができるようになりました。当初(とうしょ)、厚生省(こうせいしょう)は在日(ざいにち)外国人(がいこくじん)の法的(ほうてき)地位(ちい)に関しては(にかんしては)慎重(しんちょう)に考え(かんがえ)ていくべきと、国民(こくみん)年金(ねんきん)への難民(なんみん)・外国人(がいこくじん)の加入(かにゅう)に否定的(ひていてき)な姿勢(しせい)を示し(しめし)ていました。ところが、難民(なんみん)条約(じょうやく)第(だい)23条(じょう)において公的(こうてき)扶助(ふじょ)に関し(にかんし)て、また第(だい)24条(じょう)において労働(ろうどう)法制(ほうせい)及び(および)社会保障(しゃかいほしょう)に関し(にかんし)て「自国民(じこくみん)に与える(あたえる)待遇(たいぐう)と同一(どういつ)の待遇(たいぐう)を与える(あたえる)」 という規定(きてい)がある事(こと)から、当然(とうぜん)に在日(ざいにち)外国人(がいこくじん)にも国民(こくみん)年金法(ねんきんほう)の適用(てきよう)をしなければならないはずとの声(こえ)が上がり(あがり)ました。しかし当時(とうじ)、条約(じょうやく)加入(かにゅう)にあたって、厚生省(こうせいしょう)は、この条項(じょうこう)は留保(りゅうほ)することを考え(かんがえ)ていたといわれています。これは国民(こくみん)年金(ねんきん)創設時(そうせつじ)に在日(ざいにち)外国人(がいこくじん)の中(なか)で多数(たすう)を占める(しめる)在日(ざいにち)韓国人(かんこくじん)・朝鮮人(ちょうせんじん)の国民(こくみん)年金(ねんきん)への加入(かにゅう)を認め(みとめ)なかったことをふまえたものであると思わ(おもわ)れます。ちなみに当時(とうじ)の厚生(こうせい)大臣(だいじん)は後(あと)に総理(そうり)となった橋本(はしもと)龍太郎(りゅうたろう)氏(し)でした。現在(げんざい)、国際(こくさい)関係(かんけい)を考慮(こうりょ)しての判断(はんだん)とはいえ、外国人(がいこくじん)への適用(てきよう)を認め(みとめ)たことは一歩(いっぽ)前進(ぜんしん)といえます。しかし「自国民(じこくみん)待遇(たいぐう)」という点(てん)ではまだ疑問(ぎもん)を残し(のこし)ています。現行法(げんこうほう)では、国民(こくみん)年金(ねんきん)制度(せいど)が創設(そうせつ)された1961年(ねん)4月(がつ)1日以後(にちいご)の期間(きかん)については未納(みのう)期間(きかん)とされ年金額(ねんきんがく)には反映(はんえい)されません。いずれにしてもまだ、外国人(がいこくじん)への国民(こくみん)年金法(ねんきんほう)上(じょう)の取り扱い(とりあつかい)は十分(じゅうぶん)とはいえません。在日(ざいにち)韓国人(かんこくじん)や在日(ざいにち)朝鮮人(ちょうせんじん)を始め(はじめ)とする外国人(がいこくじん)への差別(さべつ)を是正(ぜせい)して欲しい(ほしい)との声(こえ)が上がっ(あがっ)ています。旅行に行く時に空港や銀行で外貨両替するよりもFX口座を使った方が外貨両替手数料がお得になります。

国民年金

老後の社会保障の一環をなす国民年金法は、未だに外国人差別が残っているといわれています。

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