国民年金の変更手続き

国民(こくみん)年金(ねんきん)は、基本的(きほんてき)に国民(こくみん)全員(ぜんいん)が20歳(さい)から60歳(さい)になるまで加入(かにゅう)し続け(つづけ)ます。その間(そのかん)に、就職(しゅうしょく)や退職(たいしょく)、婚姻(こんいん)などをする事(すること)により加入(かにゅう)する国民(こくみん)年金(ねんきん)の種類(しゅるい)が変わる(かわる)事(こと)があります。加入(かにゅう)種類(しゅるい)が変更(へんこう)になる時(とき)は、届出(とどけで)が必要(ひつよう)になります。届出(とどけで)を行わ(おこなわ)ないと、受給(じゅきゅう)する年金額(ねんきんがく)が減額(げんがく)されたり、受給(じゅきゅう)自体(じたい)できなくなる事(こと)もあります。国民(こくみん)年金(ねんきん)の加入(かにゅう)種類(しゅるい)には3種類(しゅるい)あります。自営業(じえいぎょう)やフリーター、農林(のうりん)漁業(ぎょぎょう)、学生(がくせい)、無職(むしょく)の人(ひと)などは第1(だい1)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)になります。また、会社員(かいしゃいん)やOLなど厚生年金(こうせいねんきん)の加入者(かにゅうしゃ),公務員(こうむいん)など共済(きょうさい)年金(ねんきん)の加入者(かにゅうしゃ)は第2(だい2)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)になります。そして、第2(だい2)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)に扶養(ふよう)されている配偶者(はいぐうしゃ)は第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)に区分(くぶん)されます。第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)の場合(ばあい)、第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)個人(こじん)としては保険料(ほけんりょう)を負担(ふたん)する必要(ひつよう)はありませんが、「第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)関係(かんけい)届(とどけ)」による手続き(てつづき)が必要(ひつよう)になります。年金(ねんきん)手帳(てちょう)等(など)の必要(ひつよう)書類(しょるい)を添え(そえ)て、配偶者(はいぐうしゃ)が勤務(きんむ)している会社(かいしゃ)または共済(きょうさい)組合(くみあい)に提出(ていしゅつ)します。変更(へんこう)の例(れい)としては、第1(だい1)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)が就職(しゅうしょく)して厚生年金(こうせいねんきん)や共済(きょうさい)組合(くみあい)に加入(かにゅう)した時(とき)などは、第2(だい2)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)に変更(へんこう)手続き(てつづき)が必要(ひつよう)になります。第1(だい1)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)が婚姻(こんいん)や減収(げんしゅう)などで、厚生年金(こうせいねんきん)や共済(きょうさい)組合(くみあい)に加入(かにゅう)している配偶者(はいぐうしゃ)の扶養(ふよう)になった時(とき)などは、第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)に変更(へんこう)手続き(てつづき)が必要(ひつよう)になります。また、第2(だい2)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)が退職(たいしょく)等(など)で厚生年金(こうせいねんきん)や共済(きょうさい)組合(くみあい)をやめた時(とき)は、第1(だい1)号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)に変更(へんこう)手続き(てつづき)が必要(ひつよう)です。前文(ぜんぶん)で述べ(のべ)たように、将来(しょうらい)受給(じゅきゅう)できる年金額(ねんきんがく)が減少(げんしょう)されない為(ため)に、これらの変更(へんこう)届け(とどけ)は忘れ(わすれ)ずに行う(おこなう)必要(ひつよう)があります。ニキビサプリというとニキビが出来てしまった場合やニキビ予防のための2種類のサプリメントがあります。

国民年金

国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。

国民年金