国民年金の受給額

不慮(ふりょ)の事故(じこ)や病気(びょうき)などで障害(しょうがい)を持っ(もっ)てしまった場合(ばあい)は、障害(しょうがい)の度合い(どあい)によって障害(しょうがい)年金(ねんきん)が支給(しきゅう)されます。障害(しょうがい)年金(ねんきん)を受給(じゅきゅう)できる条件(じょうけん)は、初めて(はじめて)医者(いしゃ)にかかった日(にち)の前々(まえまえ)月(づき)までの国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)納付(のうふ)済み(すみ)の期間(きかん)(免除(めんじょ)承認(しょうにん)期間(きかん)等(など)を含む(ふくむ))が加入(かにゅう)期間(きかん)全体(ぜんたい)の3分(ふん)の2以上(いじょう)である事(こと)と、平成(へいせい)28年(ねん)3月末(がつまつ)までに初診日(しょしんび)がある場合(ばあい)は、初診日(しょしんび)の前々(まえまえ)月(づき)までの直近(ちょっきん)1年間(ねんかん)に未納(みのう)が無い(ない)ことなどが受給(じゅきゅう)の条件(じょうけん)となります。そしてこの障害(しょうがい)年金(ねんきん)の受給額(じゅきゅうがく)は、障害(しょうがい)1級(きゅう)で年間(ねんかん)990,100円(えん)、障害(しょうがい)2級(きゅう)は792,100円(えん)の金額(きんがく)を受給(じゅきゅう)できます。国民(こくみん)年金(ねんきん)の中(なか)には遺族(いぞく)基礎(きそ)年金(ねんきん)や寡婦(かふ)年金(ねんきん)、死亡(しぼう)一時金(いちじきん)といった国民(こくみん)年金(ねんきん)があります。遺族(いぞく)基礎(きそ)年金(ねんきん)は、老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)の資格(しかく)期間(きかん)を満たし(みたし)た人(ひと)が死亡(しぼう)した時(とき)に、その妻(つま)(子(こ)がいる)またはその子(そのこ)(18歳(さい)になる年度末(ねんどまつ)まで)が受給(じゅきゅう)する資格(しかく)があります。遺族(いぞく)基礎(きそ)年金(ねんきん)の受給額(じゅきゅうがく)は、子(こ)がいる妻(つま)が受ける(うける)ときは年間(ねんかん)1,020,000円(えん)で、子(こ)が受ける(うける)ときは年間(ねんかん)792,100円(えん)の金額(きんがく)が受給(じゅきゅう)できます。寡婦(かふ)年金(ねんきん)は、老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)の資格(しかく)期間(きかん)を満たし(みたし)た人(ひと)が死亡(しぼう)した時(とき)、婚姻(こんいん)期間(きかん)が10年以上(ねんいじょう)ある妻(つま)に60歳(さい)から65歳(さい)になるまで支払わ(しはらわ)れます。その受給額(じゅきゅうがく)は死亡(しぼう)した夫(おっと)の年金(ねんきん)受給額(じゅきゅうがく)の4分(ふん)の3になります。死亡(しぼう)一時金(いちじきん)は、国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)を納め(おさめ)た期間(きかん)が3年以上(ねんいじょう)ある人(あるひと)が、国民(こくみん)年金(ねんきん)や障害(しょうがい)年金(ねんきん)をいずれも受け(うけ)ないで死亡(しぼう)した時(とき)に、その遺族(いぞく)に支払わ(しはらわ)れます。死亡(しぼう)一時金(いちじきん)の支給額(しきゅうがく)は、国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)の納め(おさめ)ていた期間(きかん)によって変わり(かわり)ます。一番(いちばん)長い(ながい)35年以上(ねんいじょう)納め(おさめ)ていた場合(ばあい)で320,000円(えん)です。そしてこれらの遺族(いぞく)基礎(きそ)年金(ねんきん)、寡婦(かふ)年金(ねんきん)、死亡(しぼう)一時金(いちじきん)は併給(へいきゅう)する事(こと)は出来(でき)ず、いずれかの選択(せんたく)になります。コラーゲンは肌や皮膚のほか、内臓や骨、筋肉、毛髪など全身の細胞にコラーゲンは含まれているんです。

国民年金

不慮の事故や病気などで障害を持ってしまった場合は、障害の度合いによって障害年金が支給されます。

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