国民年金の免除制度

経済的(けいざいてき)な理由(りゆう)などで国民(こくみん)年金(ねんきん)保険料(ほけんりょう)を納付(のうふ)することが困難(こんなん)な場合(ばあい)には、申請(しんせい)する事(こと)により保険料(ほけんりょう)の納付(のうふ)が免除(めんじょ)となる「保険料(ほけんりょう)免除(めんじょ)制度(せいど)」や保険料(ほけんりょう)の納付(のうふ)が猶予(ゆうよ)される「若年者(じゃくねんしゃ)納付(のうふ)猶予(ゆうよ)制度(せいど)」があります。国民(こくみん)年金(ねんきん)免除(めんじょ)制度(せいど)は全額(ぜんがく)免除(めんじょ)制度(せいど)と一部(いちぶ)免除(めんじょ)制度(せいど)があります。両方(りょうほう)とも免除(めんじょ)に基準(きじゅん)があり、全額(ぜんがく)免除(めんじょ)制度(せいど)の所得(しょとく)基準(きじゅん)は、前年(ぜんねん)所得(しょとく)が、(扶養(ふよう)親族(しんぞく)等(など)の数(かず)+1)×35万円(まんえん)+22万(まん)円(えん)の範囲内(はんいない)であれば適用(てきよう)されます。申請者(しんせいしゃ)本人(ほんにん)のほか、配偶者(はいぐうしゃ)、世帯主(せたいぬし)もこの基準(きじゅん)の範囲内(はんいない)でなければなりません。ただ、全額(ぜんがく)免除(めんじょ)適用(てきよう)期間(きかん)は全額(ぜんがく)納付(のうふ)した時(とき)に比べ(くらべ)て年金額(ねんきんがく)が3分(ふん)の1で計算(けいさん)されます。一部(いちぶ)免除(めんじょ)制度(せいど)の所得(しょとく)基準(きじゅん)は、前年(ぜんねん)所得(しょとく)が、78万円(まんえん)+扶養(ふよう)親族(しんぞく)等控除(とうこうじょ)額(がく)+社会保険(しゃかいほけん)料(りょう)控除額(こうじょがく)等(など)の範囲内(はんいない)であれば4分(ふん)の1の納付(のうふ)、118万円(まんえん)+扶養(ふよう)親族(しんぞく)等控除(とうこうじょ)額(がく)+社会保険(しゃかいほけん)料(りょう)控除額(こうじょがく)等(など)の範囲内(はんいない)であれば2分(ふん)の1の納付(のうふ)になります。そして、158万円(まんえん)+扶養(ふよう)親族(しんぞく)等控除(とうこうじょ)額(がく)+社会保険(しゃかいほけん)料(りょう)控除額(こうじょがく)等(など)の範囲(はんい)であれば4分(ふん)の3の納付(のうふ)になります。但し(ただし)これも、年金(ねんきん)計算(けいさん)が全額(ぜんがく)納付(のうふ)した時(とき)に比べ(くらべ)て目減り(めべり)します。4分(ふん)の1納付(のうふ)した場合(ばあい)は年金額(ねんきんがく)2分(ふん)の1、2分(ふん)の1納付(のうふ)の時(とき)は年金額(ねんきんがく)が3分(ふん)の2、4分(ふん)の3の納付(のうふ)の場合(ばあい)は6分(ふん)の5の年金額(ねんきんがく)で計算(けいさん)されます。若年者(じゃくねんしゃ)納付(のうふ)猶予(ゆうよ)制度(せいど)は30歳未満(さいみまん)の人(ひと)が適用(てきよう)になります。目的(もくてき)は、他の(ほかの)年齢層(ねんれいそう)に比べ(くらべ)て所得(しょとく)が少ない(すくない)若年層(じゃくねんそう)の人(ひと)が、保険料(ほけんりょう)免除(めんじょ)制度(せいど)を利用(りよう)することができず、年金(ねんきん)を受け取る(うけとる)ことができなくなることを防止(ぼうし)するためです。申請(しんせい)する事(こと)により保険料(ほけんりょう)の納付(のうふ)が猶予(ゆうよ)され、保険料(ほけんりょう)の後払い(ごばらい)ができる制度(せいど)です。免除(めんじょ)の所得(しょとく)基準(きじゅん)は全額(ぜんがく)免除(めんじょ)制度(せいど)の所得(しょとく)基準(きじゅん)と同じ(おなじ)です。若年者(じゃくねんしゃ)納付(のうふ)猶予(ゆうよ)制度(せいど)の場合(ばあい)も、年金(ねんきん)計算(けいさん)が全額(ぜんがく)納付(のうふ)した時(とき)に比べ(くらべ)て少なく(すくなく)なります。保険料(ほけんりょう)免除(めんじょ)制度(せいど)も若年者(じゃくねんしゃ)納付(のうふ)猶予(ゆうよ)も、制度(せいど)を受け(うけ)た期間(きかん)は、保険料(ほけんりょう)を全額(ぜんがく)納付(のうふ)したときに比べ(くらべ)、受け取る(うけとる)年金額(ねんきんがく)が少(すくな)なってしまう事(こと)からその対策(たいさく)として、10年以内(ねんいない)であれば、後(あと)から保険料(ほけんりょう)を納付(のうふ)することができるようになっています。

国民年金

経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。

国民年金